介護保険サービス費自己負担について
其の1. 高額介護サービス費について
世帯の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担(1割負担の額)の1ヶ月の合計額が下の表の金額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。原則、最初に全額払った後の払戻し(償還払い)ですが、市町村で立て替えて支払う「受領委任払い」があります。
利用者負担の上限(1か月あたり)
対象者(利用者負担限度額) |
自己負担の上限額 |
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第1段階 |
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15,000円 |
第2段階 |
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15,000円 |
第3段階 |
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24,600円 |
第4段階 |
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37,200円 |
第5段階 |
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44,400円 |
其の2.食費・居住費の負担限度額
【負担限度額の認定とは】
介護保険施設に入所したりショートステイを利用すると、介護サービス費用の自己負担分1割(又は2割)のほかに居住費・食費を負担することになります。ただし、所得の低い方は、居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。負担限度額は利用者負担段階ごとに定められています。
・当施設における、食費・居住費の負担限度額は下記の通りです。
対象者(利用者負担段階) |
1日あたりの |
1日あたりの |
1日あたりの |
|
第1段階 |
|
300円 |
0円 |
490円 |
第2段階 |
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390円 |
370円 |
490円 |
第3段階(1) |
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650円 |
370円 |
1,310円 |
第3段階(2) |
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1,360円 |
370円 |
1,310円 |
第4段階 |
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1,553円 |
377円 |
1,668円 |
介護サービス利用時の自己負担額
サービス費用の1割 |
+ |
食費 |
+ |
居住費 |
+ |
日常生活費 |
= |
自己負担費 |
対象となるサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設/介護療養型医療施設
短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
負担限度額の認定申請
居住費、食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。利用者負担段階は、世帯の課税状況や収入額、資産状況等により判定されます。
詳しくは最寄りの市役所へおたずねください。
其の3.社会福祉法人による利用料減免制度
当施設は、生計困難者の方に対し、利用料の減免制度を行っています。この制度は、入所(短期入所療養介護を含む)の施設療養介護に要した費用の10%が減免されます。減免計算は、次のようになります。
利用者負担額 |
ー |
減 免 額 |
= |
減免後の |
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介護サービス費 |
また、 生活 困難者 とは
- 同一世帯全員が市町村民税非課税であり、施設長が認めた利用者
- その他、生計困難者であると施設長が認めた利用者
となります。ただし、生活保護者は除きます。
減免制度をご利用になるには、当施設の申込書を記入の上、市町村の「市町村民税非課税世帯」の世帯証明書と共に施設へ申請が必要です。施設長が減免の可否を審査した後、施設長が受理した当月から適用となります。
(注)利用者は毎年6月に証明書等を施設に提出しなければなりません。 減免認定の条件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。